女性活躍推進を目的に2016年に施行された女性活躍推進法に基づいて、雇用主は「一般事業主行動計画」を策定したうえで、その内容を公表し、労働局へ届出ることが義務付けられました。
従業員300人以下の企業に対しては、2022年4月1日以降、行動計画の策定・公表が求められていることから、IBCに於ける行動計画を策定・実施します。
企業が女性の活躍を図るための目標を設置し、その目標達成のための手段、実施期間を定めるものです。
令和4年4月1日~令和7年3月31日までの3年間
(1)家庭との両立のための育児休業取得促進
家庭との両立を目指し、育児休業取得対象者全員の取得促進
(2)家庭との両立のための有給休暇取得促進
家庭との両立を目指し、平均有給休暇取得日数の+1日を目指す